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過払い請求に対抗する業者

過払い請求に対抗する業者

過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

裁判の判決でもあるとうり、サラ金業者は不当に利益を得ていました。

そして、民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。

このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

しかし、サラ金業者も黙ってお金を差し出す訳がありません。

そこで、悪意受益者の利息発生時期と言う点を使い訴訟を起こしてきます。

サラ金業者側は、交渉段階で過払い金に法定利息が生じない独自の計算式に基づく返金額を提示してくるため、あなた側とのズレが大きくなります。

利息部分で交渉が折り合わずに訴訟となることも多く、サラ金業者側の主張の一つに、「悪意の受益者」としての利息発生時期の相違点が裁判の焦点になってきます。

悪意の受益者は利息をつけて返還する義務がありますが、その利息発生時点は過払い金発生時から生じると考える方が論理的のも矛盾がありません。

これに対しサラ金業者側は、過払い金請求権の消滅時効起算点はあくまでも取引終了時点であると言う事を主張してきます。

時効の起算点と利息発生時期は別の問題と考えられています。

しかし、現在において各社とも積極的にこうした点を主張してくる状況となっています。

そして、過払いになる取引は他社に譲渡可能から、あなたの債務を他のサラ金業者に売ってしまうと言う事をする業者もいます。

あなたが借りたサラ金業者が、あなたの契約が過払いになる可能性があると分かった時点で、他のサラ金業者に、譲渡してしまう事で、あなたから過払い請求が来ても、最初のサラ金業者は痛い目を見ないで済む事になります。

受け渡しされた、サラ金業者が過払い請求に対し、払えないの1点張りの主張をしてきている場合があります。

この様は事から、あなた個人での過払い請求は、今後困難になる事は予測できます。

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