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過払い金の消滅

過払い金の消滅

過払い金が消滅する日は、10年経ってしまえば請求が出来なくなります。

これは、過払い請求の時効になります。

現在からさかのぼり10年前に完済している状態でも、時効の前に請求をすれば、多く支払いをしていた分はまだ取り戻す事は出来ます。

そして、過払い金に対して利息が付いていますので、この利息まで時効で消滅させてしまう事になってしまいます。

過払い金とはグレーゾーン金利であなたに貸していたお金に対して起こっている現象ですが、この金利部分について利息がついてくるのです。

過払い金には年5%の利息が付加されます。

つまり、あなたとの過払い訴訟が長引けば長引くほどあなたの受け取る利息が増えます。

過払い金に利息がつく事は、日本の法律で定められている為、訴訟であなたが勝った場合はサラ金業者は必ず利息を付けて返還をしなくてはならないのです。

過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率を越えた部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。

それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。

このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

そのサラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。

貸金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。

詳しい事は、弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が賢明かと思います。

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