借金問題の解決法

過払いが発生するような異なる法律で運営をしていた事がこの様な混乱を招いてしまっています。
しかし、サラ金業者の業績がここまで悪化したのには、もう1つの原因があります。
それは、総借入額を年収の3分の1に制限する法律「改正貸金業法」が施行されたからです。
これは、あなたの年収に対してお金を貸す限度額が法律で決められてしまいました。
例えば、年収が600万円の人なら200万円までしか、借りる事が出来なくなってしまいます。
今までなら、ある程度お金が払えるならと言う大雑把な解釈でお金を貸す事ができたのに、この法律では収入を証明する書類を提示させてハッキリと貸付ラインを決めてしまいました。
この結果、お金を貸す事が出来る人が激減してしまい、サラ金業者の売上げが減ってしまいました。
【改正貸金業法の目的】
その1:多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築。
その2:貸金業者の業務の適正化。
・参入規制の強化などにより、貸金業者の業務の適正化を図ります。
その3:過剰貸し付けの抑制。
・指定信用情報機関制度、総量規制を導入し、返済能力を超える借入れの抑制。
その4:金利体系の適性化
・グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げ。
そして、過払いになる原因は、お金を貸す際の法律が2種類あると言う事です。
その2種類の法律とは、利息制限法と出資法と言うものになります。
出資法は社会的な通念上で罰則があり、利息制限法は個人保護の観点で制定されている事になっています。
あなたが契約時の内容で納得したのであれば出資法の範囲でお金を貸す事が出来る法律でこれに違反をすると罰則がありますから、サラ金業者はこの法律で運営をしています。
利息制限法では、上限利息を定めていますが、殆ど守って居ないのが現状です。
出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。
利息制限法と出資法の間の部分が良く言われているグレーゾーン金利です。
ここのグレーゾーン金利部分を取るためには、サラ金業者があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が大切になります。
そして、あなたの納得いく上で29.2%以内の利息を決めています。
借金問題を解決出来るようにと改定されたのが貸金業法になります。
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